PRODIG
レンタル規約
本規約は2026年9月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。同日より前に締結された契約については従前の定めによります。
第1条(総則)
本レンタル規約は、株式会社PRODIG(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)に適用されます。
2 レンタル物件、レンタル期間、レンタル料、保守その他特約など個別のレンタル契約の条件については、賃貸人所定の手続きに基づき別途定める方法によるものとします。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は、賃貸人と賃借人が申込時に定めた期間とし、その内容は賃貸人が提示する見積書に記載します。
2 レンタル期間は、レンタル物件が賃借人に到着した日を第1日として起算します。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由により受領が遅れた場合は、賃貸人が当初予定した到着日を第1日とします。
3 賃借人が返還のためレンタル物件を運送業者に引き渡した日をもって、レンタル物件の使用が終了したものとします。引渡しの日は、運送業者が発行する伝票等の受付日によります。ただし、返還が第16条第1項の期限を過ぎた場合、期限の翌日以降の取扱いは同条第3項によります。
4 レンタル料金は、賃貸人が提示する見積書に記載された内容によります。
第3条(レンタル契約の延長)
レンタル期間の満了日の1週間前(レンタル期間が8日未満の場合は3営業日前)までに賃借人から延長の申込みがあり、賃借人にレンタル契約または本レンタル規約の違反がない場合、賃貸人は、レンタル期間と料金を除き従前と同じ条件で引き続きレンタルします。以後、繰り返し延長する場合も同様とします。
2 前項の申込みがあった場合でも、レンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要するおそれがあるときは、賃貸人は延長を行わないことができます。
3 延長期間中のレンタル料金は、賃貸人が別途提示する金額によります。
第4条(レンタル料金等)
賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金およびその他の諸費用(以下総称して、レンタル料金等という)を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法(口座振替サービス利用による振り込みを含む)により支払うものとします。
2 レンタル料金等は、賃貸人の提示する見積書または第1項に定める請求書に記載されるものとします。
3 賃貸人は賃借人と合意のうえ、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。
4 レンタル料金等は、原則として前払一括とします。ただし、個別の契約において別段の合意をした場合は、その合意によります。
第5条(レンタル物件の引渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡します。
2 レンタル物件の引渡しの方法は賃貸人が決定し、賃借人はこの決定にしたがうとともに、その費用を負担します。
3 賃貸人が求めた場合、賃借人は賃貸人よりレンタル物件の引渡しを受けた後、当事者間で定めた期間内(以下検収期間という)にこれを検査し、レンタル物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につき賃借人が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称してレンタル物件の品質等という)がこの契約の内容に適合していることならびに瑕疵のないことを確認のうえ、その日をもって賃貸人所定の書面(以下物件受領書という)を賃貸人に交付します。なお、賃借人が正当な理由なく検収期間内に検収を完了しないときは、検収期間の満了により検収を完了したものとみなし、検収期間の満了日に物件受領書を交付したものとみなします。
4 前項の場合、レンタル物件の品質等に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、賃借人は、検収期間内にこれを賃貸人に書面で通知し、賃貸人との間でこれを解決した後、物件受領書を賃貸人に交付します。
5 前2項の場合、検収の完了日に賃貸人が賃借人にレンタル物件を引渡したものとします。
第6条(契約内容不適合等)
賃貸人は賃借人に対し、引渡し時または物件受領書交付時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性その他レンタル物件の品質等については担保しません。
2 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないことおよび瑕疵があることにつき賃貸人に対して通知をしなかった場合、または賃借人が賃貸人に対し物件受領書を交付した場合、レンタル物件の品質等はレンタル契約の内容に適合し、かつ、瑕疵のない状態で賃借人に引渡されたものとみなし、賃借人は、賃貸人に対し、第9条に定める場合を除き、レンタル物件と同等の性能を有する代替物件(以下代替物件という)の引渡し、レンタル物件の修理、不足分の引渡し、レンタル料等の免除および減額、損害賠償の請求ならびにレンタル契約の解除をすることができないものとします。
第7条(レンタル物件の保守)
レンタル物件の保守については、第9条に定めるところによります。
2 賃借人は、賃貸人に対し、第9条に定める場合を除き、修理および代替物件の引渡しを請求することができません。
第8条(レンタル物件の使用保管)
賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、レンタル物件が測定器等の場合は校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用は賃借人の負担とします。
2 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
① レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。ただし、ノート型パーソナルコンピュータ、タブレット、モバイル端末等、携行して使用するレンタル物件は除きます。
② レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造もしくは修理すること。
③ レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去し、または汚損すること。
④ レンタル物件について質権および譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
3 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、レンタル物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。
4 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
第9条(レンタル物件の故障・滅失・毀損)
賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件に自然故障または経年劣化による不具合が生じた場合、賃貸人は代替物件との交換により対応します。この場合の送料は賃貸人が負担します。
2 次の各号のいずれかに該当する事由により、レンタル物件が通常の使用をできない状態となった場合、賃借人は賃貸人に対し、賃貸人の選択により、修理に要する費用または当該レンタル物件の代金を支払います。代金は、請求時点における同等品の中古市場価格を参考に賃貸人が定めます。
(1) アクティベーションロック、Googleアカウントロックその他のアカウントロックまたはパスワードロックが解除されない状態
(2) 水没
(3) 盗難または紛失
(4) 物理的な破壊その他の毀損
(5) 前各号に準ずる事由
3 賃借人の責に帰すべき事由によらずレンタル物件が滅失した場合、レンタル契約は当然に終了します。
4 前項によりレンタル契約が終了した場合を除き、レンタル物件が使用できない期間があったとしても、賃借人はレンタル料金の支払義務を免れません。
第10条(安心保証パック)
賃借人は、申込時に安心保証パックに加入することができます。加入料はレンタル料金の10%を標準とし、実際の加入料は見積書に記載します。
2 安心保証パックに加入した場合、前条第2項による賃借人の負担は、賃貸人が定める免責額を限度とします。
3 前項の適用は、レンタル物件1台につきレンタル期間中に1回を限度とします。レンタル期間が1年を超える場合は、1年につき1回を限度とします。
4 盗難による場合は、賃借人が警察に届け出たことを証する書面を賃貸人に提出したときに限り、本条を適用します。
5 加入料、免責額、対象となる事由その他補償の具体的な範囲および条件は、レンタル物件の機種および個別の契約に応じて定めます。
第11条(レンタル物件の輸出)
賃借人は、レンタル物件を日本国内で使用するものとします。
2 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、事前に賃貸人に通知のうえ、書面による賃貸人の承諾を得るものとします。これにより賃貸人が承諾した場合、賃借人は、輸出者として日本および輸出関連諸国の輸出関連法規等に従って、輸出を行います。
3 賃借人が前項にしたがってレンタル物件を輸出する場合、第9条第1項および第10条は適用されません。
第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
① 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
② ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
③ ソフトウェアを複製すること。
④ ソフトウェアを変更または改作すること。
第13条(レンタル期間の途中での返還)
レンタル期間が6か月未満の契約について、賃借人は、レンタル期間の途中でレンタル物件を返還することができます。この場合のレンタル料金は当初の契約期間に対応する金額とし、返金または減額は行いません。
2 レンタル期間が6か月以上の契約について、賃借人は、レンタル開始日から3か月を経過した後、1か月前までに書面により賃貸人に通知することにより、レンタル契約を解約することができます。
3 前項の解約があった場合のレンタル料金は、次条に定めるところにより精算します。
4 レンタル期間が6か月以上の契約について、レンタル開始日から3か月を経過するまでの間は、レンタル契約を解約することができません。この期間内にレンタル物件が返還された場合も、レンタル料金の返金または減額は行いません。
第14条(期間の途中で終了した場合の料金)
前条第2項による解約その他の事由によりレンタル期間の途中でレンタル契約が終了した場合、レンタル料金は、実際に利用した期間に応じ、レンタル契約の締結時に適用されていた賃貸人所定の料金表に基づいて計算し直します。計算後の金額は、賃貸人が書面で賃借人に通知します。
2 計算後の金額が、既に支払った金額を上回る場合、賃借人はその差額を一括して支払います。下回る場合でも、賃貸人は返金しません。
3 未払いの諸費用がある場合、賃借人はこれもあわせて支払います。
4 賃貸人の契約違反により契約が終了した場合は、第2項および第3項を適用しません。
第15条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみによりレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
① レンタル料の支払を1回でも遅滞し、またはレンタル契約の各条項に違反したとき。
② 支払を停止し、または手形・小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき。
③ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき。
④ 営業を休廃止し、または解散したとき。
⑤ 営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
第16条(レンタル物件の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル物件を原状に復したうえで、レンタル終了日までに運送業者へ引き渡す方法により、賃貸人の指定する場所へ自己の費用で返還します。
2 レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けたレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切責任は負いません。
3 賃借人が第1項の期限までにレンタル物件を返還しない場合、賃借人は賃貸人に対し、返還期限の翌日から返還日まで、1か月あたりレンタル料金の月額(レンタル期間が1か月未満の場合は、月額に換算したレンタル料金)の倍額相当額の延滞金を支払うものとします。ただし、1か月に満たない日数は1か月とみなします。
4 返還期限の翌日から起算して60日を経過してもレンタル物件が返還されない場合、賃貸人は、同日にレンタル物件が賃借人に売却されたものとみなし、賃借人に対して代金を請求することができます。この場合の代金は、請求時点における同等品の中古市場価格を参考に賃貸人が定めます。また、第3項の延滞金は60日目までの分を申し受けます。
第17条(支払遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第18条(消費税等の負担)
賃借人はレンタル契約に基づき支払うべき金員については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して賃貸人に支払います。
第19条(損害賠償)
賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、賃貸人がレンタル契約または本レンタル規約に違反したことに起因または関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人の賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生し【RE-101-03/2019.10.01】た損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第2条に定めるレンタル期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。
第20条(裁判管轄)
レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(反社会的勢力の排除)
賃貸人および賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2 賃貸人および賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
④その他前各号に準ずる行為 3 賃貸人または賃借人が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わずレンタル契約を直ちに解除することができます。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しません。
第22条(付則)
本レンタル規約は、2026年9月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。同日より前に締結された契約については、従前の定めによります。なお、賃貸人は、必要に応じて本レンタル規約の内容を改定できるものとします。
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【個人情報に関する条項】
第1条
個人の賃借人が、レンタル契約を締結する場合、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
賃貸人は、賃借人の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という)で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、賃借人はこれに同意します。
〔利用目的〕
① 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの賃貸人の事業につき、賃借人からの申込、賃借人への賃貸人からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、販売、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに賃借人の本人確認に当たり、適切な対応を行うため。
③ 賃借人との契約につき、賃貸人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 賃貸人から、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ 賃借人によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる賃借人の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
第2条
賃借人の指定する設置場所等の情報に個人情報が含まれる場合、賃借人は、かかる個人情報の賃貸人への開示および前条の当事者を当該個人に置き換えて利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
第3条
賃貸人が、その責任において業務の一部を第三者に委託する場合、賃借人は、前条までに定める個人情報の全部または一部を当該委託先に開示することを予め承認します。
以上
2026年9月1日 制定・施行
株式会社PRODIG